◆平成10年3月以前に取得した建物 旧定額法(取得価額×0.9×率)によって計算します。なお、届出書等を提出することを要件に「旧定率法」(未償却残高×率)を適用している場合もあります。 平成19年分の確定申告では、原則として今まで適用している減価償却の方法を継続します。変更しようとする場合は、平成20年3月17日までに「償却方法を変更する旨の届出書」を提出すれば、今後の継続を条件に「旧定額法」から「旧定率法」あるいはその反対にすることができます。 ◆平成10年4月以降、平成19年3月までに習得した建物 旧定額法によって計算します。旧定率法の選択は認められていませんでした。 ◆平成19年4月以後に取得した建物 定額法(取得価額×率)によって計算します。取得価額に0.9を掛けないわけですから、今までのより(1/0.9)1.11……位、償却費は大きくなります。率はほとんど同じです。厳密に言うと、小数第4位の切り捨てか切り上げになり、耐用年数3年は0.333→0.334、6年は0.166→0.167 の例のようになります。(別表第9と第10をよくよく見ること) ◆建物と附属設備は区別すること 附属設備は、電気、給排水、ガス、冷暖房設備等で耐用年数は15年です。これらは、工事見積書、明細書等により区分します。 耐用年数基本通達2−2−1によれば「建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用する」とあります。木造、木骨モルタル、合成樹脂造のものは建物の耐用年数とすることができるとされています。 ◆建物及び附属設備を相続した場合 平成19年4月以降に建物及び建物附属設備を相続した場合は、建物については「定額法」となります。附属設備については、何も手続をしないときは「定額法」ですが、届出書を平成20年3月17日までに提出すれば「定率法」とすることができます。 平成19年1月から3月までに相続した場合は、建物については「旧定額法」となります。附属設備については、何も手続をしないときは「旧定額法」ですが、届出書を平成20年3月17日までに提出すれば「旧定率法」とすることもできます。 特に、19年4月以降の「定率法」は、15年の場合0.167(1÷15×2.5)16.7%と有利な率ですので、シミュレーションをして有利な選択をすることがポイントとなります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━