◆扶養控除等申告書は原則として提出 パート・アルバイトであっても、扶養控除等申告書は原則として会社に提出するようにして下さい。但し、2ヶ月以下の雇用期間の方は丙欄適用となります。 大きな会社では相当な事務負担ですので、控除対象配偶者、扶養親族がいない方で、本人が障害者や寡婦(夫)等でない方については、簡略化することもできます。 ◆記載事項は定められている 扶養控除等申告書の記載事項は、所得税法施行規則73条に本人の「氏名」と「住所」と、扶養親族および控除対象配偶者の「氏名」「続柄」「住所」「所得の見積額」が記載事項です。事務的には、生年月日、性別も記載がないと入力できませんので、記載して下さいますようにお願いいたします。 ◆扶養親族等のない者についての扶養控除等申告書の様式 Q.当社は10店舗を有するスーパーマーケットです。毎年、扶養控除等申告書を従業員に記載させていますが、アルバイト、パートタイマー等の出入りが激しいため、申告書も1年間でかなりの枚数になります。何かよい方法はありますか。 A.給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、控除対象配偶者、扶養親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができます。アルバイトやパートタイマーなどは、扶養親族等の控除を受けない人が大部分だと思われますので、例えば、このような様式を貴社で作成してみてはいかがでしょうか。 【画像参照】 http://www.muranokaikei.com/soudan/data/20071210.gif 【平成19年版「源泉所得税の実務」P.234】 着手金の収入すべき時期 Q.弁護士ですが、仕事を引き受けるに当たり着手金を受け取りました。着手金は前受金の性質を有するものと考えられますので、収入すべき時期は仕事の完了の時でいいのでしょうか。 A.弁護士の着手金の収入すべき時期は、受任した日となります。 ■解 説 弁護士等のように委任事務を処理することを業としている人が事務の完了前に受け取った収入金は、委任事務の履行による報酬とは性格が異なり、委任契約に伴う受任又は付随的行為の対価に相当し、報酬の前受金の性質はないと考えられ、着手時に支払われるのが慣習として定着しているため、原則として受任した時によることになります。 【参考:所得税質疑応答集 大蔵財務協会】 ■所得税基本通達 人的役務の提供(請負を除く)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日。 ■通達解説 弁護士、税理士等の報酬は、原則、その仕事の完了した日によるが、顧問料のように毎月支払日が予め定められているものはその日、不動産業者の仲介手数料のように、仕事の進ちょく状況に応じて支払うものはそれぞれの時期に、弁護士の着手金のように着手時が慣習であれば、その時の収入金額として計上することを明らかにしたものである。   【参考:所得税基本通達逐条解説 大蔵財務協会】 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━