◆建築確認申請がブレーキ 経済産業省は、平成19年11月27日、改正建築基準法の影響による住宅着工の急減に対し、建築関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(5号)不況指定業種に下記の15業種を追加しました。 ◆15の追加指定業種 ○建築工事業(木造建築工事業を除く) ○木造建築工事業 ○大工工事業 ○鉄骨工事業 ○石工・れんが・タイル・ブロック工事業 ○金属製屋根工事業 ○塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く) ○コンクリート製品製造業(コンクリートパイル製造業に限る) ○砕石製造業 ○建設用金属製品製造業(鉄骨製造業に限る) ○建築用金属製品製造業(扉、シャッター、サッシ、エクステリア、カーテンウォール製造業に限る) ○鉄鋼卸売業 ○建築設計業 ○測量業 ○その他の土木建築サービス業(地質調査業に限る) ◆既に不況業種に指定されている建築関連の業種 ○砂・砂利・玉石採取業 ○石灰石鉱業 ○一般土木建築工事業 ○土木工事業(造園工事業、しゅんせつ工事業及び舗装工事業を除く) ○鉄筋工事業 ○内装工事業 ○電気通信・信号装置工事業 ◆融資窓口  建築関連の中小企業は、各金融機関あるいは国民生活金融公庫等の政府系中小企業金融機関が窓口となります。昨年に比較して、5%以上売上が減少していればセーフティネット保証5号の認定を受けられますので、このFAX WEEKLYを各金融機関の担当者に持参して融資の相談を受けられますようお勧めいたします。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━