◆住宅ローン減税をして税額が0の人は注意 平成19年分の源泉徴収票を作成するときに、住宅ローン減税をして税額が0になった方については、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載します。 平成19年分の「給与所得の源泉徴収等の法定調書の作成と提出の手引」(以下「法定調書の手引」という)の7ページの例で説明します。 ◆所得税は225,000円のうち163,700円しか差し引けない 国税一郎の例では、6,765,000円の給与収入があり、給与所得控除後の金額は4,888,500円になります。 社会保険料控除985,871円、生命保険料控除100,000円、地震保険料控除50,000円、配偶者、扶養、基礎控除380,000×3=1,140,000円 所得控除は併せて2,275,871円になります。 4,888,5000円から、所得控除を差し引いた2,612,000円に対して税率が適用され、10%を掛けて97,500円を差し引き、税額は163,700円となります。 国税一郎さんは、平成14年10月6日に居住開始となり、平成14年から10年間、1%の住宅ローン減税があります。平成19年の年末のローン残高は2250万円で、225,000円差し引ける可能性があるのですが、163,700円しか差し引くことができません。 【図参照】 http://www.muranokaikei.com/images/1126-1.gif 【給与所得の源泉徴収表 参照】 http://www.muranokaikei.com/images/1126-2.gif ◆住民税の申告を来年の3月15日までにする このような方は、住民税の申告をすれば、所得税で差し引けなかった部分の全額、あるいは一部を住民税で差し引くことができます。この場合は、61,300円全額が控除となります。近日中にFAX WEEKLYで例を挙げて説明する予定です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━