◆年末調整の対象となる人  1年を通じて勤務している人は、年末調整します。また、12月中に給与の支払を受けて退職した人も年末調整の対象となります。 ◎ 著しい心身の障害のため、退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人は、退職時に年末調整をします。 ◎ 学校卒業と同時に就職した人は、就職の日より前にその年にアルバイト等で収入がなければ、「扶養控除等申告書」を提出して年末調整をします。  (平成19年版 源泉徴収税の実務P.259参考) ◎ 役員Aは、当社からの給与が1,500万円あり、他に家賃収入があり、確定申告は必要です。このような場合でも、年末調整は必ず行わなくてはなりません。生命保険料の保険料控除はしなくて構いませんが、「扶養控除等申告書」は提出していただいて基礎控除の38万円や他の扶養控除、配偶者控除をして年末調整をすることになります。  (平成19年「年末調整のしかた」P.80 問2改題) ◎ 社員Aは、平成19年11月から出産のため休業しており、給料は10月分まで支払い、11月、12月は無給です。このような場合は、年末時には「在職」していることになりますので、年末調整をすることになります。 ◎ 年の中途で就職した方で、就職前の給与の全てが「源泉徴収票」によって明らかになっているときは、当社の給与と他の会社の給与を併せて年末調整をすることになります。 ◎ 年の中途で死亡した方は、死亡時に退職したことになるので年末調整することになります。 年末調整の対象とならない人(HP) ◆年末調整の対象とならない人 @給与の収入金額が2,000万円を超える人 A乙欄適用者 B年の中途で退職した人(著しい障害等に起因するものは除く) Cいわゆる日雇労働者 ◎ 年の中途で就職した者で、就職前に他の給与の支払者から支給を受けた給与の金額がわからないときは、年末調整をすることはできません。  (平成19年版 源泉所得税の実務P.260参考) ◎ 当社の社員Aは、10月31日に定年退職し、退職後は当分の間失業等給付を受けることにな っています。この場合、失業等給付は非課税ですが、退職した社員Aは、年末時には「在職」していませんので、年末調整することはできません。  (平成19年「年末調整のしかた」P.80参考) ◎ 本年度中途入社された方で、入社前に他の会社に勤務していた場合は、その会社から源泉徴収票をもらって提出して下さい。 ◎ 既に確定申告をしていて2年目以降の住宅取得等特別控除を受ける方は、税務署から送付された「給与所得者の住宅取得等特別申告書」の本年分の用紙と、借入をしている金融機関等からの残高証明書を取り付けて下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━