消費者契約法について --------------------------------------------------------------------------------  この4月から多くの法律が施行されておりますが経営者にとりまして「消費者契約法」は特に重要と考えます。この法律の全文は12条しかありませんが、第4条は契約の取消について定めていますから、経営者は消費者とのトラブルがないよう日頃から従業員教育につとめ「誠実なセールス」を心がけなければなりません。  今回は、特に消費者契約法の第4条につき、法律家でない私(税理士・コンサルタント 村野俊輔)が簡単に条文を紹介します。  第4条は、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して次の行為をしたことにより『誤認』をし、契約の申込みや承諾の意思表示をしたときは、取り消すことができる」(条文はいくらか簡略)としています。  つまり、消費者が営業マンの誠実でないセールスの勧誘によって、「事実と異なることを告げられ」たことにより「誤認」したときは、その契約を取り消すことができるというものです。  誤認には、3つありますが、1つは「重要事項に事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認」とあり、つまり商品の品質や用途、金額、支払方法等につき営業マン等から受けた説明と違うときは、契約を取り消すことができるとするものです。  2つ目は「断定的判断を提供することによる誤認」です。少し長いのですが、条文を紹介します。  「物品、権利、役務等に関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供することによる、消費者の誤認」(条文はいくらか省略)です。  どうでしょうか。皆さんの周りで思いあたることがありますか。  3つ目の誤認は、「不利益となる事実を故意に告げなかったことによる誤認」で、特に中古物件の販売、不動産物件については「こんなはずではなかった等」の声をよく聞きますから、消費者に個々の物件につき詳細を説明し、質問等には文書で回答してトラブルを起こさないように経営者は注意する必要があります。  消費者契約法全文のうち、第4条は「契約の取消」という大きなトラブルに直接かかわるものです。今回は「誤認」(ゴニン)を扱いましたが強引なセールスにより消費者が「困惑」(コンワク)する場合も、契約の取消の要件となっています。  このようなトラブルを避けますよう、経営者は弁護士に相談して、今一度パンフレット・チラシに目を通し、誤認につながる表現や、極端な表現がないか注意する必要があります。なお、困惑については回を改めて説明します。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━