◆会社設立後の最初の調査 調査の秋を迎え、私も週1日のペースで税務調査に立ち会っているのですが、会社を設立して3期申告を終えた時点で、法人の税務調査が行われることが多いようです。社長さんとしては初めての調査ですので不安になったり緊張したりします。けれども御社が特別に狙われているというわけではありません。税理士に相談して落ち着いて下さい。 ◆個人事業主が法人成りした場合 ところで、個人事業主が法人成りした場合は、どの時点までが「個人」なのでしょうか。この点について、法人税基本通達2−6−2の解説は指針となります。  結論から言いますと、「設立登記の前日までの損益は、すべて個人事業の損益として計算する」と書かれています。 「画像参照」 http://www.muranokaikei.com/images/1029.gif したがって、設立の日の前日までが個人「所得税」、設立の日からが「法人税」の扱いとなります。  「いわゆる個人事業の法人成りの場合には、仮に設立期間が短い場合であっても、設立登記の前日までの損益は、すべて個人事業の損益として計算することとし、設立後の第1期に設立期間中の損益を含めるという考え方は採用できないのである」と、明確に個人と法人の切り分けをしています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━