【設例】昭和28年8月11日生 男性 年末調整済の源泉徴収票は下記のとおりです。 支払った医療費が28万円あるので、確定申告をして還付を受けるパターンです。 【参照画像】 http://www.muranokaikei.com/images/gen.gif 給与の支払金額4,160,000を◯ア、給与所得控除後の金額を@に記入します。他に所得がないので、合計所得金額Dは、@と同じです。  年末調整を受けている、社会保険料控除、扶養控除等に異動がないときは、E〜N欄は記入せずに源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」をOに記入します。Oは2,334,200と記入しますが、内訳は、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の合計が564,200、配偶者、基礎、扶養控除の一般分が38万×3=114万、特定扶養親族(16才〜22才)の扶養控除63万の合計となっています。  医療費控除は、10万を超える部分(Dが200万円以上のとき)ですので、18万となり、Qに記入し、所得控除の合計Sは2,514,200となります。  課税される所得金額はDからQを差し引き、◯21は273,000(千円未満切捨て)となります。5%の税率を乗じて◯22は13,650、すでに納めた源泉徴収額◯31を差し引いたマイナス分8,950が還付されます。 【参照画像】 http://www.muranokaikei.com/images/gen2.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━