【設例】 昭和18年5月7日生 男性 年金230万円 源泉徴収税額61,000 子は独立して、妻に収入、納税があるケースです。 イの欄は2,300,000とし、下記の算式により Aの欄は1,350,000となります。 他の収入がないので、そのまま合計Dの欄は1,350,000となります。 年金から差し引かれる介護保険料・20,000 自分で納付した国民健康保険料・100,000 一般の生命保険料支払額・100,000 地震保険料支払額・50,000 社会保険料控除は介護保険料と国民健康保険料の合計額120,000です。 生命保険料控除は最高額の50,000です。 地震保険料は支払額の全額で、最高額の50,000となります。 以上これらの所得控除を合わせると600,000となり、課税される所得金額は750,000です。 税率は5%ですので所得税額は37,500となります。平成19年は特別減税はありませんので、すでに差し引かれた源泉徴収税額61,000との差額23,500が還付されることになります。 ● 昭和18年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の「公的年金等の雑所得」の計算 公的年金等の収入金額 ┃(A)雑所得の金額 〜700,000       ┃0 700,001〜1,299,999  ┃A−700,000 1,300,000〜4,099,999 ┃A×0.75−375,000 4,100,000〜7,699,999 ┃A×0.85−785,000 7,700,000〜      ┃A×0.95−1,555,000 平成19年分の所得税確定申告書A(例) 収入金額等 ア・給与 雑 イ・公的年金等 2300000 ウ・その他 エ・配当 オ・一時 所得金額 1・給与 2・雑 1350000 3・配当 4・一時 5・合計 1350000 引し 6・社会保険料控除 120000 7・小規模企業共済等掛金控除 8・生命保険料控除 50000 9・地震保険料控除 50000 10・寡婦、寡夫控除 11・勤労学生、障害者控除 12・配偶者控除 13・配偶者特別控除 14・扶養控除 15・基礎控除 380000 〜省 略〜 20・合計 600000 税金の計算 21・課税される所得金額 750000 22・上の21に対する税額 75000 〜省 略〜 31・源泉徴収税額 61000 32・申告納税額 納める税金 14000 33・還付される税金 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━