平成19年10月から信用保証制度が改正され、原則として保証協会が80%を保証し、金融機関が20%を負担する「責任共有制度」が導入されます。 金融機関は、部分保証方式または負担金方式のいずれかを採用しますが、貸付先企業に倒産等が起き、保証協会が代位弁済する時点では、実質的に20%を金融機関が負担することになります。 【部分保証方式の場合】 ┏━━┳━━━━┳━━━━━┓ ┃保証┃80% ┃20%  ┃ ┃時点┃保証部分┃非保証部分┃ ┗━━┻━━━━┻━━━━━┛  ↓↓↓↓ ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃代位弁┃80%         ┃20%   ┃ ┃済時点┃保証協会からの代位弁済額┃プロパー部分┃ ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┛ 金融機関は80%の保証部分について、保証協会から代位弁済を受けますが、残り20%については金融機関の負担となります。 【負担金方式の場合】 ┏━━┳━━━━┓ ┃保証┃100%┃ ┃時点┃保証部分┃ ┗━━┻━━━━┛  ↓↓↓↓ ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━┓ ┃代位弁┃80%         ┃20%┃ ┃済時点┃保証協会からの代位弁済額┃負担金┃ ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━┛ 金融機関は全額(100%)を保証協会から代位弁済を受けますが、事後に20%の負担金を保証協会に支払うこととなります。 ◆適用が除外される貸付例 なお、従業員が20名以下(商業、サービス業は5名以下)で、既存の保証付融資残高が1,250万円以内の方は、上記の8対2の適用はなく、保証協会が100%保証します。 また、セーフティネット保証の1号から6号に該当する貸付も保証協会が100%保証します。 1号 連鎖倒産防止 2号 取引先企業のリストラ等 3号 事故等の突発的災害 4号 自然災害等の突発的災害 5号 業況の悪化している業種    ※原油価格の上昇により経営に影響も含む 6号 取引金融機関の破綻 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━