◆時間外手当を基本給に組み込んでしまう方法 いわゆる残業手当については、所定の手続きをとれば、基本給に組み込むことができます。例えば、一月30時間を組み込む場合、次のようになります。 A.まず、週あたり40時間労働の場合の年間労働時間は   365日÷7日=52.14週   40時間×52.14週=2085.6時間   ですから一月あたりは   2085.6時間÷12=173.8時間 B.次に、一月あたり30時間の残業をすることになりますと、2割5分増しの賃金を支払いますから、要するに 30時間×1.25=37.5時間相当額の賃金を支払うことになります。 C.今、基本給が18万円としますが、そのうちに30時間の残業分が組み込まれていると考えますと   180000÷(173.8時間+37.5時間)=852円(時給)   基本給部分 852×173.8時間=148000   時間外手当部分          32000 時間外手当は、852円の30時間分の1.25倍ですから、852×30時間×1.25=31,950 となり、それ以上になっていますから適法です。このように考えますと、82%を基本給部分として、18%を時間外手当にすればよいことになります。 もっとも、これは就業規則に定めておかなければなりませんので、理解のある社会保険労務士に手続きサポートを依頼することが必要です。当事務所では事例豊富な社会保険労務士と提携しておりますので、お気軽にご相談下さい。 ◆諸手当を廃止して時間外手当とする方法 いきなり基本給を下げるというのは、従業員が納得し難いのであれば、諸手当のうち必要のない部分を時間外手当に替える方法がスマートな解決方法です。  例えば、A社は基本給17万円ですが、住宅手当2万円 家族手当2万円を支給しています。A社の賃金体系は、とても従業員思いなのですが、時間外手当を出していないので労働基準監督署の調査が心配です。そこで、解決策は住宅手当と家族手当を廃止して、その分を時間外手当としました。従業員の手取りは変わりませんが、こうしておけばもう調査がきても安心です。なぜならば、   170000÷173.8時間=978円(時給)   978×30時間×1.25 =36,675円  時間外手当は4万円も払っているのですから、30時間相当額は十分にクリアしていますね。 10月に施行される雇用保険法の主な改正点は *短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者との区分が廃止され、一般被保険者に一本化。 *雇用保険の受給資格要件が、週の所定労働時間の長短にかかわらず、原則12ヵ月以上の被保険者期間が必要(倒産・解雇等は6ヵ月以上)。 *1ヵ月の賃金支払の基礎となる日が、14日以上から11日以上に変更。 *育児休業者職場復帰給付金が、復帰後6ヵ月 10%から20%相当額に引き上げ。 *教育訓練給付の支給要件が初回に限り被保険者期間が1年以上で受給可能に(原則3年以上)。 ※健保・厚年の9月分(10月末納付)から算定基礎届に基づく新標準報酬に。また厚生年金保険料率が0.354%引き上げられので徴収に注意。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━