◆定期同額給与の改定時期の議論  平成18年度の税制改正で大幅に役員給与税制が見直されました。ところで、会社法と税法の相互の条文の整合性が考慮されずに早急に税法が改正されたために、「定期同額給与」はいつ改定するかについての議論がありました。 ◆株主総会直後の支給日で改定  平成19年6月4日「税務通信」NO.2970の3頁に例示がありますので引用します。  「6月20日の株主総会で定期同額給与の限度額を引き上げ、その直後の取締役会で各人別の支給額を決定した場合には、20日が改定の日となりますので、6月25日の給与から改定後の額を支給することになると考えられます」  この説明によれば、株主総会後の最初の給与の支払から改定することが望ましいといえます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━