少額又は使用可能期間1年未満の減価償却資産の取扱い  取得した減価償却資産が、次のいずれかに該当する場合、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を損金に算入できます。 (イ)取得価額が10万円未満であるもの (ロ)使用可能期間が1年未満であるもの ◆一括償却資産の3年償却  取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるものを事業の用に供した場合、それらの資産を一括した取得価額の合計額を3年間で損金の額に算入できます。 <ポイント> @どの資産を一括償却するかは任意。 A事業年度の途中取得であっても月数按分は不要。ただし、設立事業年度等、事業年度が12月に満たない場合には月数按分が必要。 B一括償却資産の3年償却は、下記の即時損金算入特例とは異なり、年間限度額はなし。 ◆中小企業者等の取得価額30万円未満の減価償却資産の即時損金算入特例  青色申告を選択している中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成20年3月31日までに取得して事業の用に供した場合、その取得価額の全額を損金算入できます。  ただし、1事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とします。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━