◆社長からの借入金で「増資」  社長さん個人が会社にお金を出していることは、多くの会社で行われています。会社の運転資金を個人的にまかなっている状態ですので、相当の利益が出て税金をたっぷり払わない限り、この状態からなかなか抜け出ることはできません。 資 産 社長からの借入金 ↓ 資本金  そこで、上の図の矢印のように「社長からの借入金」でもって資本金を増やす方法が、よく行われています。債権の現物出資というのですが、資本金が大きくなれば信用も高まるわけです。 ◆資本金1,000万円が1つの目安  ところで、増資する場合、どこまで会社を大きくするかという問題があります。毎年支払う税金と密接にかかわっているからです。  法人住民税には、会社の利益にかかわりなく、資本金によって定まる「均等割」があります。この均等割は、資本金が1,000万円以内であれば、年額7万円です。ところが、資本金が1,010万円ということになれば、年額18万円となってしまいます。  ですから、資本金1,000万円が1つの目安といえます。 ◆資本金と消費税の納税  ところで、消費税は資本金1,000万円未満であれば設立してから最初の2期は納税を免除されています。ですから、増資して資本金を1,000万円にするのは、3期目に入ってからが無難といえるでしょう。 ◆オーナー課税との関係  平成18年4月以降にスタートした最初の事業年度で、オーナー持株が90%以上、役員の過半数がオーナーグループであれば、オーナー課税が発生する可能性があります。  オーナー課税が発生するのは、3期平均の「オーナーの役員給与(A)+所得(B)」が、800万円を超える場合です。(他の要件により発生しないこともあります)最初の事業年度が1年に満たないときは、年換算に引き伸ばして、「オーナーの役員給与(A)+所得(B)」を計算して、800万円超を判定します。  平成19年4月以降にスタートする事業年度になると、オーナー課税が発生するのは、3期平均の「オーナー役員給与(A)+所得(B)」が、1,600万円を超える場合と要件がゆるやかになりました。(他の要件により発生しないこともあります) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━