<労働基準法> ○産前6週間(多胎妊娠14週間)の女性が請求した場合は休業させてください。無給でOKです。 ○産後8週間の女性は請求の有無に関係なく休業させてください。無給でOKです。但し、産後6週間以後本人が請求した場合には、医師が認めた業務についてのみ就業させて構いません。 ○妊産婦が請求した場合には、残業、休日労働、深夜業はさせないでください。 ○1歳未満の子を育てる女性から請求があった場合は、休憩時間の他に1日2回それぞれ30分以上の授乳のための育児時間を与えてください。無給でOKです。 ※上記の産前産後休業中、無給となる場合には、健康保険の被保険者であれば出産手当金の請求を行ってください(標準報酬日額の3分の2相当額×休業日数)。出産育児一時金もお忘れなく。こちらは国民健康保険にもありますが、出産したことの証明は、産院(ほとんど有償)にお願いするよりも市町村にお願いする方が無料のところが多いのでお勧めです。 ※産前産後休業中も社会保険の被保険者は保険料が通常どおりかかります。会社への支払いについて事前にお話ししておきましょう。 <育児・介護休業法> ○1歳に満たない子を養育する労働者は、育児休業をすることができます。 ○平成17年4月から、パートさん等期間を定めて雇用される人も申し出の時点で、@1年以上雇用されかつ、A子が1歳に達する日を超えて雇用されることが見込まれる場合は、育児休業をすることができるようになりました。 ○平成17年4月から、@子が1歳に達する日において両親のいずれかが育児休業をしている、A1歳を超えても休業が特に認められる、のいずれかに該当する場合には、子が1歳6ヵ月に達するまでの期間について育児休業ができるようになりました。 ○小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日を限度として子の看護休暇を取得できることとなりました。 ※雇用保険には育児休業給付という制度があり、1歳未満(一定の要件を満たせば1歳6ヵ月未満)の子を養育するために育児休業を取得したときに申請することができます。 ※育児休業期間中は、申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。 <男女雇用機会均等法> ○女性労働者が、母子健康法による保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしてください。 ○女性労働者が上記による指導事項を守れるように、勤務時間の変更や勤務の軽減等必要な措置を講じてください。 ○妊娠、出産、産休取得その他上記の母性健康管理措置や残業、休日労働、深夜業の免除等母性保護措置を受けたこと等を理由とする解雇、雇止め雇用止め、降格、減給、賞与等の不利益査定その他不利益となる取り扱いは禁止です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━