◆平成18年5月1日以降、最初に終了する事業年度は別表記載に注意 法人税別表4の1欄に、配当の欄がありますが、原則として「その期において支払われた配当」を記載します。しかしながら、平成19年3月期の決算については、平成18年3月期決算において、利益処分による配当、この例では250万円の配当の処理は済んでいますので、配当の欄の記載はしないので注意が必要です。 ◆留保金課税と配当 次に留保金課税の別表3(1)の記載ですが、平成19年3月決算について、平成19年5月に行う配当については、差し引いて計算します。3番欄が該当します。原則として、決算後に行う配当は3番欄で差し引いて、期中に行った配当は2番欄で加算する洗い替えるやり方です。但し、19年3月期の決算では、2番欄については記載しません。以上が平成18年5月1日以降、最初に終了する事業年度の留意点です。 なお、平成19年4月1日以降開始事業年度については、資本金1億円以下の中小企業等について留保金課税がなくなりました。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━