◆均等割の免除は1ヶ月以内に  NPO法人も、他の会社と同様に法人住民税(法人市民税を法人都(県)民税)を納める必要があります。ただし、収益事業を行っていないのであれば、均等割のみの申告し、免除の申請を1ヶ月以内にすれば、法人都(県)民税の均等割2万円、法人市民税の均等割5万円の免除が受けられ、実質的に納税額は0となります。  この場合、都(県)には、第11号様式と都民税(均等割)免除申請書を、そして市には、第22号3様式と法人市民税の減免申請書を申告期限から1ヶ月以内に提出します。遅れますと、減免が受けられませんので注意が必要です。  なお、都(県)には、会計報告書及び事業内容に関する資料を添付します。添付資料は申告期限から1ヶ月を超えても提出できますので、とにかく免除の申請を間に合わせることが先決です。 ◆所轄官庁への提出  NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、所轄庁に下記の書類を提出します。ちなみに東京都の場合は、「特定非営利活動法人ガイドブック」の32ページに示されています。 【提出する決算書類】 @ 事業報告書等提出書(1部) A 事業報告書(2部) B 財産目録 (2部) C 貸借対照表(2部) D 収支計算書(2部) E 役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿(2部) F 社員のうち10人以上の者の名簿(2部) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━