◆耐用年数の短縮制度のあらまし  耐用年数の短縮制度とは、法人の有する減価償却資産について、@法令で定められた短縮事由のいずれかの事由によって、Aその資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上短くなる場合をいいます。)に、Bあらかじめ納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することができるという制度です。 ◆申請の対象となる資産の単位  耐用年数の短縮の対象となる資産の単位は、原則として減価償却資産の種類ごと、かつ、耐用年数の異なるものごととなります。ただし、種類が同じでも構造もしくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造もしくは用途、細目又は設備の種類の区分ごととなります。なお、次に掲げる資産については、それぞれ次の単位によることができます。 (一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、その資産を含めません)  *機械及び装置(2以上の工場に同一の種類に属する設備を有するとき※) ⇒ 工場ごと  *建物、建物付属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産 ⇒ 個々の資産ごと  *他に貸与している減価償却資産 ⇒ 貸与している個々の資産ごと  ※2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときを除きます。 ◆申請の対象となる短縮事由と該当する事例 @ 種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なること 例えば、事務所等として定着的に使用する建物を、通常の建物とは異なる簡易な材質と製作方法により建設した場合など A その資産の存する地盤が隆起又は沈下したこと 例えば、地下水を大量採取したことにより地盤沈下したため、建物、構築物等に特別な減損を生じた場合など Bその資産が陳腐化したこと例えば、従来の製造設備が旧式化し、その設備ではコスト高、生産性の低下等により経済的に採算が悪化した場合など Cその資産がその使用される場所の状況に起因して著しく腐食したこと 例えば、汚濁された水域を常時運行する専用の船舶について、船体の腐食が著しい場合など Dその資産が通常の修理又は手入れをしなかったことを基因として著しく損耗したこと例えば、レンタル用建設軽機等で、多数の建設業者の需要に応じることから、著しく損耗した場合など E同一業種の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること 例えば、○○製造設備で、○○製造設備のモデルプラントにはない資産が組み込まれており、その全体の構成が通常の構成に比して著しく異なる場合など Fその資産が機械及び装置で、耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものであること 例えば、ドライビングシミュレータ(模擬運転装置)のように耐用年数省令別表第二に特掲されていない設備で、その使用可能期間が、同省令別表第二の「369前掲の機械及び装置以外のもの」の法定耐用年数に比して著しく短くなる場合など Gその他上記@〜Fに準ずる事由 例えば、法定耐用年数は10年の無人駐車管理装置が、その主要部分が法定年数5年のコンピュータを使った料金精算機であることや、著しい温度変化や雨風などにさらされる野外に設置されていることなどから、5年に短縮されたなど ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━