2001年のマイホーム税制 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅優遇税制と低い金利により,マイホーム購入には有利な条件が揃っています. 値上がりが期待できない現在では,ずっと住み続けることが前提となるため居住性の高い大型マンションの人気が高いようです.今回は,住宅憂慮税制のうち,住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与について簡単に説明します. 住宅ローン控除は,年末の借入金の残高の1%を税金から差し引く制度です.例えば,4,000万円のマンションを買い,そのマンションの借入金の残高が3,000万円としますと,30万円税金が安くなる仕組みです.入居した年から10年間,税金を安くするためには確定申告をする必要があります.用意する書類は次の4つです. @住民票 A登記簿謄本 B契約書等購入金額がわかる書類 C住宅ローンの残高の証明書 サラリーマンは,2年目からは年末調整ができますので,税務署から送られる証明書にローン残高証明書の数字を記載して,勤務先に提出して年末調整を受けるようにして下さい. 次に,住宅取得資金の贈与ですが,これは住宅を建てる際に,親や祖父母から資金を贈与してもらうわけですが,手続を踏めば550万円まで贈与税はかかりませんし,1,500万円迄は贈与税が軽減されます.確定申告をすることが要件ですので,怠りますとたっぷり贈与税を取られますので注意してください. また,既に自分名義の不動産があったり,20年より前の中古物件には適用されません. 住宅ローン控除や,住宅取得資金の贈与は,幅広く適用されるものですが,住宅の床面積や中古物件等により,適用できないこともありますので,事前にアドバイスを受けられますことをお勧めいたします。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━