◆減価償却制度の見直し  平成19年4月1日以後取得等(事業供用)した減価償却資産について、残存価額(10%)、償却可能限度額(95%)を廃止し、備忘価額の1円を残して事実上100%まで償却できます。【19年4月以後開始する事業年度から適用】 ●19年4月1日以後に取得等した減価償却資産 <定額法適用資産>残存価額が廃止されるため、償却限度額は減価償却資産の取得価額に定額法償却率を乗じた額になります。 <定率法適用資産>償却率が定額法償却率(1÷耐用年数)の2.5倍相当額になります。   償却限度額=(取得価額ー償却額の累計額)×償却率(定額法償却率の2.5倍)  さらに、定率法によって計算された減価償却費が一定額を下回ることとなった場合、償却方法を定率法から定額法に変更し、備忘価額(1円)まで減価償却を行うことができます。 ●19年3月31日までに取得等した減価償却資産  従来通りの計算をし、償却累計額が取得価額の95%相当額に達した年度の翌事業年度から5年間均等償却を行い、備忘価額まで償却できます。すでに95%に達している資産も同様です。 ◆特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し  平成18年度税制改正で導入された、特殊支配同族会社(実質一人会社)の役員給与の損金算入制限について、適用除外基準所得金額を800万円から1600万円に引き上げます。【19年4月以後開始する事業年度から適用】  従来は、@基準所得金額(税引き前利益+オーナー役員給与の過去3年平均)800万円以下、A 基準所得金額が3000万円以下、かつ、役員給与が基準所得の1/2以下、のいずれかに当てはまる場合に適用除外でしたが、@の基準所得金額が1600万円に引き上げられました。 ◆特定同族会社の留保金課税の廃止  資本金1億円以下の中小企業は、留保金課税の適用対象から除外されます。【19年4月以後開始する事業年度から適用】 ◆相続時精算課税制度の自社株特例の創設  中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子供に贈与する場合、贈与者の年齢を60歳(原則65歳)に引き下げ、非課税枠を3000万円(同2500万円)に引き上げる特例を創設します。  受贈者が代表者かつ株式等50%超保有となることが条件で、発行済株式等の総額が20億円未満の会社が対象となり、特例選択後4年経過時点で判断します。【19年1月〜20年12月までの間の贈与】 ◆住宅ローン減税の特例の創設  現行の住宅ローン減税との選択適用で、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除。【住宅の取得等をして19年又は20年に居住の用に供した場合に適用】 居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率 平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 1年目から10年目まで0.6%11年目から15年目まで0.4% 平成20年 同上 2,000万円以下の部分 同上 ◆上場株式等の譲渡益・配当の優遇税率の適用期間の延長  配当等は21年3月まで、譲渡等については20年12月まで延長されます。 ◆所得税の寄附金控除の控除対象限度額の引き上げ  控除対象限度額が従来の30%相当額から40%相当額に引き上げます。【19年分所得税から適用】 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━