平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について計算方法が変わります。減価償却の計算方法のうち、多く適用されているものは「定額法」と「定率法」ですので、今回はこの2つの償却方法について会社を前提として説明します。 ◆新定額法  今までの減価償却費の計算は、 取得価額×0.9×定額法の率 で計算します。  今回の改正により、残存価額は「なし」として計算しますので、4月1日以降取得した資産については、下記の算式となります。 取得価額×定額法の率  耐用年数が4年のときは、0.250、5年のときは0.200、10年のときは0.100です。  会社の場合は、平成10年4月以降に取得した建物については、償却方法は定額法ですので、建物の減価償却費の計算について、平成19年4月1日以降に取得したものについては、上記のように変わります。 ◆新定率法  今までの減価償却費の計算は 未償却残高×定率法の率 で計算しました。  この率は、耐用年数が4年のとき0.438、5年のときは0.369、6年のときは0.319です。  今回の改正により、この率が「定額法の償却率の2.5倍」となりました。したがって、平成19年4月1日以降に取得した資産については、建物及び定額法を選択している場合を除き、新定率法となり早期の減価償却が可能となります。  次に10年の場合を例にとって、計算例を示します。  10年の場合は、定額法の率は0.100ですから、新定率法の率は0.250となります。取得価額を200万円としますと、次の表のようになります。 減価償却費 計算の方法  1年目 500,000 2,000,000×0.250  2年目 375,000 1,500,000×0.250  3年目 281,250 1,125,000×0.250  4年目 210,938 843,750×0.250  5年目 158,203 632,812×0.250  6年目 118,652 474,609×0.250  7年目  88,989 355,957×0.250  8年目  88,989 266,968÷3  9年目  88,989 〃 10年目  88,989 〃  注意すべき点は、8割を過ぎた時点で、未償却残高を未償却年数で割るという点です。上記の8年目、9年目、10年目を3年で割り均等償却をしていきます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━