◆相続時精算課税制度の概要  相続時精算課税制度とは、具体的には、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時に、相続財産とすでに贈与された財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除するというものです。  親の世代から子の世代への財産の移転を容易にし、消費や住宅等への投資を促進する狙いがあるものと思われます。  この制度は現行の贈与税制度との選択適用となり、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに自由に選択できます。 ○適用対象者 贈与者:65歳以上の親  受贈者:20歳以上の子である推定相続人(代襲続人を含む) ○適用手続き * 本制度の選択を行なおうとする受贈者(子)が最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書にその届出書を添付。 *届出書提出後は相続時まで継続適用。 ○適用対象財産  種類、金額、贈与回数に制限はない ○贈与税の計算 *非課税枠は2,500万円(複数年にわたり利用可)   * 非課税枠を超えた部分については一律20%の税率により課税 ○相続税の計算 * 相続時に相続財産と贈与財産を合算の上、計算された相続税額からすでに支払った贈与税額を控除  *合算する贈与財産の価額は贈与時の時価 ○住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例  住宅取得資金の贈与を受ける場合は、年齢制限がなく、非課税枠が2,500万円から3,500万円に拡大されます。 *65歳未満の親からの贈与も対象 *3,500万円までの贈与が非課税 ◆取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設  平成19年度税制改正において、相続時精算課税制度の新たな特例が創設され、中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子どもに贈与する場合に適用することができます。  推定相続人の1人(受贈者)が、平成19年1月1日から20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受けた場合に、贈与する親の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税枠を500万円上乗せし、3000万円に引き上げます。 *60歳以上の親からの贈与も対象 *3,000万円までの贈与が非課税  適用には次の要件を満たす必要があります。 ※当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。 ※次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において満たしていること。 @当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。 A当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。 ※年間贈与額の合計が500万円以上であること。 ※その他、所要の要件を満たすこと。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━