◆中途増額はアウト  担当部門の業績が好調であることから、臨時株主総会を開き担当役員の給与を増額した場合、その増額改定が期首から3ヶ月以内に改定されていないときは、原則として支給額の全額が、定期同額給与に該当しないため損金不算入になります。  ただし、上図の3月決算法人のように、事業年度の中途で増額改定が行われても、増額後の各支給時期における支給額も同額であれば、従前とは別個の定期給与が上乗せされて支給したものと同視して、上乗せ支給された部分のみが損金不算入となるものと考えられます。 ◆代表者の急逝により中途増額  代表者の急逝により新たに代表取締役としての職務を執行するような場合など、やむを得ない事情により役員としての職務内容、地位が激変した場合には、増額改定が会計期間の3ヶ月経過後に行われたものであっても定期同額給与としても差し支えない。 ◆減額は「著しい悪化」のみ適用  事業年度の中途で減額した場合で、経営の状況が「著しい悪化」までは至らないケースは、原則として支給額全額が定期同額給与に該当しないことになります。 ◆減額した場合で「著しい悪化」に該当しないケース  定期同額給与として支給していたが減額改定を行い、減額後も定期同額である下図の3月決算法人のようなケースでは、減額改定前の定期給与のうち減額改定後の定期給与の額を超える金額のみが損金不算入となります。  上記の改定が「著しい悪化」に伴う改定であれば、損金不算入の部分は出てきませんが、「著しい悪化」に伴うものでなければ、損金不算入の計算がありますのでくれぐれも注意が必要です。 出典:国税庁ホームページ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━